事業主さんの労災

神戸 大阪社労士法人サポートリンクの白石です

先日ある事業主さんから「業務中に負傷した!」と連絡がありました。

これまでは、事業主さんは業務中に負傷した場合は病院にて自費で治療を受けるか、労災に特別加入するしか方法がありませんでした。

しかし、2013年の10月の法改正にて、5人未満の法人の事業主さんはこのような場合でも健康保険が使え、さらに仕事をお休みすることになると傷病手当金(通常の賃金の2/3)が支給されることになりました。通常の労災保険で適用される年金や、一時金などはありませんが、嬉しい制度改正であることは間違いありません。

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我々もお客様から連絡を頂いてあっ!と気がつくことがあります。些細な改正もお客様にとっては重要事項の可能性があります。
こちらで判断するのではなく漏れがないようにアナウンスしなければと痛感いたしました。
さて、本日が仕事納めの企業さんも多いと思います。当法人も年内の業務は終了いたします。皆様、また素晴らしい一年が迎えられますように。