残業代ゼロ

先日、厚労省労働政策審議会で長時間働いても残業代などが払われない新しい働き方を創設する!という話が行われました。

前からそんな話が出てきていましたが、2016年4月の実施を目指していようです。

その、新しい働き方は「高度プロフェッショナル制度」と呼ばれ、導入の狙いについて、報告書では「時間でなく、成果で評価される働き方を希望する労働者のニーズに応える」としています。

f:id:shibasakikaikei:20150303002629j:plainちょっと待って、ちょっと待ってお兄さん♪ではないですが、そもそも「残業代ゼロ」の対象者は年収で「1075万円以上!」とされるそうですが、その年収の方って、役員クラスで残業代とか関係無い人じゃないの?と、思わず突っ込みたくなりますね。

本人の同意や働きすぎを防止するために年間休日を104日確保する仕組みも導入するようです。これが近い将来、年収要件は「800万円台」「600万円台」と改正していくことも考えられ、同意しないと、働く場所が無くなる為に、同意せざるを得ない!なんて事がないようにと感じています。

 

介護職員不足

 

神戸・大阪社労士法人サポートリンクの白石です

先日の記事ですが、団塊世代後期高齢者(すっかり慣れましたこの表現)の75歳以上になる2025年までに介護職員が30万人不足することが、厚生労働省調べてわかりました。そのため現状から100万人くらい増やすことを目的に都道府県単位で職場体験、セミナーの実施などで90億円程度の予算を計上するそうです。

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あれ?ちょっと待って・・・先日、介護報酬引き下げを決めましたよね?確かに利用者が増えると財源が圧迫するのは否めません。しかし、介護事業所には人員も給料も増やしてと。でも介護報酬は引き下げますよ。では、今後もサービスの維持向上が出来るのか気になります。
確かに国から重点分野と指定され助成金の枠も大きい業種です。人員も他業種からの転職組に期待するのではなく、若い世代が介護職を目指す取り組みや、誰でも自宅で行える介護の知識などが拡充出来れば将来への備えになるのでは?と考えます。

面接サポート

神戸・大阪社労士法人サポートリンクの白石です

先日、お客様の中途採用の面接のお手伝いをさせていただきました。

ハローワークからの紹介でたくさんの応募がありました。中途採用なので、ある程度のキャリアをお持ちですが、それぞれ自分の言葉で話をされていたのが印象的でした。

条件面などの質問を嫌う会社さんもいますが、学生相手の面接ではないので、本音で話をした方がお互いにメリットがあると考えます。

世間のいう「景気が良くなってきた・・・」の印象は感じられません。

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ハローワークの有効求人倍率が毎月上昇しているとデータが出ていますが、「パート・非正規募集」にくらべ「正社員募集」となると全国平均で0.7倍台です。

面接はお互いにとっても真剣勝負の場です。とくに中小企業さんにとっては莫大な投資となります。ミスマッチがないようにつなぐ事は社労士として重要なサポートの一つだと考えています。

 

開業塾のパネラー

神戸・大阪社労士法人サポートリンクの白石です

先日、社労士対象の開業塾でパネラーとして参加させて頂きました。

社労士の仕事は世間の方々からの認識としては、「保険の人」「年金の人」などですが、「よく分からない」という方が多いのも事実です。今回は試験に合格した方を中心にお話をしましたが、そんな領域まで関わるの?という意見も出ました。資格を取ればメシが食えるという時代ではなく、いわゆるサービス業の一つで人気商売でもあります。
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社労士業務は、職場内のルール作りや給料計算、助成金申請のお手伝いなど多岐にわたります。しかし、一番重要なのは、事業主さんが困ったときに直ぐに思い出してもらい相談できる身近な存在かどうかです。

法令を遵守した上で企業のお役に立ち、喜んで頂けるのであれば業務エリアはないと考えています。

新年あけましておめでとうございます

神戸・大阪社労士法人サポートリンクの白石幸史です

社労士法人サポートリンクは、企業様へのサポートはもちろんの事、ブログ、事務所通信などの情報でもお役に立てるように職員一同、尚一層の努力をしてまいります。

特に今年は、政府から発表された補助金助成金の拡充、番号配布によるマイナンバー制度元年とされるなど、必要な情報を早く、分かりやすく発信出来ればと考えております。

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皆様2015年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 

事業主さんの労災

神戸 大阪社労士法人サポートリンクの白石です

先日ある事業主さんから「業務中に負傷した!」と連絡がありました。

これまでは、事業主さんは業務中に負傷した場合は病院にて自費で治療を受けるか、労災に特別加入するしか方法がありませんでした。

しかし、2013年の10月の法改正にて、5人未満の法人の事業主さんはこのような場合でも健康保険が使え、さらに仕事をお休みすることになると傷病手当金(通常の賃金の2/3)が支給されることになりました。通常の労災保険で適用される年金や、一時金などはありませんが、嬉しい制度改正であることは間違いありません。

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我々もお客様から連絡を頂いてあっ!と気がつくことがあります。些細な改正もお客様にとっては重要事項の可能性があります。
こちらで判断するのではなく漏れがないようにアナウンスしなければと痛感いたしました。
さて、本日が仕事納めの企業さんも多いと思います。当法人も年内の業務は終了いたします。皆様、また素晴らしい一年が迎えられますように。

 

有給休暇の義務化

 

神戸・大阪社労士法人サポートリンクの白石幸史です

 

日本の有休の取得率は50%を下回り、100%近い欧州と大きな開きがあります。

社員から取得を申し出る今の仕組みは職場への遠慮で休みにくいとの指摘があり、企業があらかじめ有休を指定する欧州式の仕組みを導入する。というものです。

企業側からすると取ってもらってもいいよ!でも、仕事は片付けておいてね!と、言うのが本音かもしれません。労働者側にも権利ばかり主張せず「義務を果たして権利が発生する」という基本的な考えは必要かもしれません。

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労働者が休みにくい理由としては誰も積極的に取らない、代わりに業務をこなす人がいないなど、推進するだけではなかなか解決しない問題もあります。 会社でのポジションが上がるにしたがって曜日問わず仕事をバリバリこなす人が多いと感じます。確かにそれを見ている部下からすると「有給休暇ください!」と申し出しにくいと感じるのは当然と言えますよね・・・

いっそのこと、国民の休日を増やして有給休暇を減らすのもあり?かなと。